自分の生前に仲のよかった親族間でも死後に遺産を取得を巡って争いが生じることは少なくありません。
このような争いを防ぐためには生前に遺言書を作成することが有用です。
遺言者の意思に基づいて作成された遺言書があれば、その後の相続人間の財産の相続がスムーズに行われ、相続財産を巡る紛争を未然に防ぐことが期待できます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の主に3種類の遺言の種類がありますが、それぞれメリットとデメリットがあります。
当事務所では、遺言作成者の置かれる具体的状況に基づき、どの種類の遺言書を作成することがベストであるかを検討し、遺言者及び相続人にとってベストな遺言作成をサポートします。
